軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に対して課税されます。
軽自動車税(種別割)の主な対象
区分 | 対象 |
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二輪車 | 原動機付自転車~大型自動二輪 |
軽自動車 | 排気量660cc未満の自家用・貨物車 |
農耕用車 | トラクター、コンバインなど |
その他 | トレーラー、バギーなど |
税率
●二輪・小型自動車
平成28年度から、全ての二輪車や小型特殊自動車の税率が一律で変更となります。
車種 | 区分 | 税率 | 税率 | 色麻町ナンバー の標識の色 |
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平成27年度まで | 平成28年度から | |||
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | 白色(は) |
二輪で総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | 黄色(ろ) | |
二輪で総排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | 桃色(い) | |
三輪以上で総排気量20cc超50cc以下 | 2,500円 | 3,700円 | 青色(み) | |
軽自動車 | 二輪のもの(側車付のものを含む) | 2,400円 | 3,600円 | |
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 | ||
小型特殊自動車 | 農作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 | 緑色(の) |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | 緑色(の) | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
車種 |
区分 |
①旧税率 |
②新税率 |
③重課税率 |
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平成27年3月31日まで |
平成27年4月1日以後 |
初度検査から13年を |
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軽自動車 |
三輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上乗用自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
四輪以上乗用営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
四輪以上貨物用自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
四輪以上貨物用営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
平成29年4月1日から令和3年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、最初の課税年度に限り下記の税率が適用されます。
車種 |
区分 |
軽課税率 |
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75% 電気軽自動車
|
50% ●乗用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減 |
25% ●乗用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減 |
||
軽自動車 |
三輪のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪以上乗用自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
|
四輪以上乗用営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
四輪以上貨物用自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
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四輪以上貨物用営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
納期
期別 | 全期 |
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納期限 | 5月25日 |
※納期日が、土日祝日の場合は翌平日となります。
ナンバーの登録や廃車、名義変更など
軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車したり、住所を変更したときは、15日以内に次のところへ申告してください。
廃車とは、当該軽自動車等の廃棄、滅失、紛失、盗難等の場合をいい、全く使用不可能の状態をいうもので、単に一定期間使用しない場合の廃車はできません。
車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車(125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 |
色麻町役場 税務課 電話 0229-65-2155 |
三輪・四輪の軽自動車(600cc以下) |
宮城県軽自動車協会 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下のバイク) 二輪の小型自動車(250cc超のバイク) |
東北運輸局宮城運輸支局 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3丁目3-15 電話 022-5540-2011 |
登録・廃車等の申告に必要な書類等(原動機付自転車・小型特殊自動車)は下記のとおりです。
登 録 名 義 変 更 |
項目 | 必要なもの | 備考 |
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1,新車を業者から購入した時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・販売証明書(車台番号排気量等のわかる書類) |
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2,廃車済みの車を再登録したい時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・廃車申告受付書(名義を変更するときは、譲渡証明書(旧所有者が発行)) |
||
3,転入した時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・廃車申告受付書(廃車が済んでいない場合は、他市町村の標識と標識交付証明書) |
||
4,町外の人から譲ってもらった時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・廃車申告受付書(廃車が済んでいない場合は、他市町村の標識と標識交付証明書) ・譲渡証明書(旧所有者が発行) |
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5,町内の人に譲ってもらった時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・譲渡証明書(旧所有者が発行) ・標識交付証明書 |
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廃 車 |
1,廃車(スクラップ)する時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) |
廃品回収業者などに回収してもらう前に、必ずナンバープレートをはずし、ご自身で廃車の手続きをしてください。 |
2,町外に転出する時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) |
転出する前に税務課で廃車の手続きをして下さい。すでに転出してしまった方は、必ず転出先の市町村へお問い合わせください。 | |
3,町外の人に譲る時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) |
廃車の手続きをしてからお譲りください。 | |
4,盗難にあった時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・標識交付証明書 |
先に警察署へ盗難届を出し、届け出日、警察署名、受理番号を控えた後に申告をしてください。 | |
5,紛失してしまった時 | ・所有者、使用者の印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ついている標識をそのまま使う場合は不要) |
ナンバー弁償金として300円をいただきます。 |
※ 注意
- 個人が所有する場合には認印、法人の場合には代表者印が必要です。
- 本人が申告に来られない場合は、上記の必要なものを揃えて手続きをすることができます。また、その時には、申請者(代理人)の印鑑も必要になります。
- 町内に住民登録がなく、町内に定置場(乗らないときに軽自動車を保管しておく場所)がある場合には、運転免許証等のコピー(住民登録地がわかるもの)が必要になります。
- 盗難にあったり他人に譲ったりした場合、廃車や名義変更の手続きをしないと使用中(所有中)とみなされ、引き続き課税されますので必ず手続きをしてください。
軽自動車の減免
身体または精神に障がいのある方やその介護者は、軽自動車税(種別割)が減免されます。(ただし1人1台に限ります)
また、普通自動車等の減免を受けている方は、減免ができません。減免を受けようとする方は、納期1週間前までに下記の書類を持参の上、税務課へ申請してください。
- 印鑑(納税義務者のもの)
- 運転免許証
- マイナンバーカード又は通知カード
- 車検証
- 軽自動車の納税通知書
- 身体障がい者手帳(障がいの程度によっては減免を受けられない場合があります)
